2019-04-03 第198回国会 衆議院 法務委員会 第8号
○三上参考人 とりあえず、法制審の中で議論されていたものとしては、今回、結論としては、振替制度の対象となっている株式、社債、投資信託等に限るということにされたわけですけれども、振替制度の対象として取り扱われていない投資信託等の金融資産についてもやはり対象とすべきではないかという議論がされていたところで、最終的には法律案には盛り込まれなかったわけですけれども、それは、金融機関の側の体制が整っているかどうかとか
○三上参考人 とりあえず、法制審の中で議論されていたものとしては、今回、結論としては、振替制度の対象となっている株式、社債、投資信託等に限るということにされたわけですけれども、振替制度の対象として取り扱われていない投資信託等の金融資産についてもやはり対象とすべきではないかという議論がされていたところで、最終的には法律案には盛り込まれなかったわけですけれども、それは、金融機関の側の体制が整っているかどうかとか
○三上参考人 三上です。 この制度を使える債権者に性犯罪の被害者が該当するかどうかということを執行裁判所が事案ごとに判断していくということでいいのかどうかということについては疑問に思っていますし、債権者の種類について、要保護性をメルクマールとして区別していくときに、今のは生命身体の侵害による損害賠償請求債権者に当たるかどうかという解釈論の問題ですけれども、今後の立法政策として考えるときには、やはり
○三上参考人 せたがや市民法律事務所の弁護士の三上理と申します。 日本弁護士連合会では消費者問題対策委員会の多重債務部会に所属しており、東京弁護士会では消費者問題特別委員会の委員長をしております。また、任意団体である全国ヤミ金融・悪質金融対策会議の事務局長を務めております。 これまで、主として多重債務問題を始めとする消費者問題に取り組んできた弁護士として、債務者の財産状況の調査に関する規定の整備
○三上参考人 私は、先ほども述べさせていただきましたけれども、やはり、二十四時間営業のギャンブル施設、そこに三日間続けて七十二時間い続けることができるということについては、かなり深刻な問題を引き起こすのではないかというふうに思っております。ギャンブルについて途中で自分の意思でやめることは難しいという状況の中で、パチンコであれば夜何時になれば店を出なければいけないというのと違って、いつまでもいられるということは
○三上参考人 ギャンブル依存症というのは否認の病気と言われておりますので、御本人が自覚しづらい病気であり、自覚したとしても認めたがらない病気であるというところから、なかなかそれを発見するのは難しいというところがあるんだろうと思います。ましてや、私は弁護士ですので、基本的には、ギャンブル依存症そのものについて相談を受けるということは私はありませんので。 私が相談を受けた中で、例えば多重債務者の相談を
○三上参考人 弁護士の三上理と申します。 日本弁護士連合会のカジノ・ギャンブル問題検討ワーキンググループの事務局長をしております。 本日、日本弁護士連合会の意見を二つ配付させていただきました。 二枚目からあるのが、二〇一八年四月十三日付、ギャンブル依存対策推進に関する意見書です。ここでは、ギャンブル依存対策の推進に当たって留意すべきと考えられることを述べております。 意見の趣旨として、まず、